TabisLand:妻名義の証券口座への入金はみなし贈与に該当しないと判断
夫婦間における財産の帰属については1)財産又は購入原資の出捐者、2)財産の管理及び運用の状況、3)財産の費消状況等、4)財産の名義を有することとなった経緯等を総合考慮して判断するのが相当とのことですが特に運用の状況については夫の指示なのか妻の意思での運用かどうかなど正直わからない部分なのではと思うのですがね・・
夫名義の預金口座から妻名義の証券口座に金員が入金されたことが、相続税法9条が定める対価を支払わないで利益を受けた場合つまりみなし贈与に該当するか否かの判断が争われた事件で国税不服審判所は、妻名義の証券口座において夫の財産がそのまま管理されていたものと評価するのが相当であるとして、対価を支払わないで利益を受けた場合には該当しないと判断、原処分を取り消した。
この事件は、夫名義の預金口座から出金され、妻(審査請求人)名義の預金口座等に入金された金員に相当する金額について、原処分庁が相続税法9条に規定する対価を支払わないで利益を受けた場合に該当すると判断、妻(請求人)側に対して贈与税の決定処分等をしてきたのが発端。そこで妻側が、そうした金員の財産的な移転はなく、何らの利益も受けていないと主張して、原処分の全部取消しを求めて審査請求したという事案である。