TabisLand:資産負債増減法による推計は妥当なものの資産認定に誤り指摘

推計課税の一部が取り消された事例です。
子の預金200万が引き出された同日に請求人の定期預金となっていた分について事業による資産増加額(推計課税の根拠)に含まれていたようです。

原処分庁が用いた資産負債増減法による事業所得の推計方法を巡って、調査手続きの違法性、また推計の必要性及び合理性の有無の判断が争われた事件で国税不服審判所は、資産負債増減法による推計方法には合理性が認められるものの、純資産の増加額の算定に際して基礎とした資産の認定に一部誤りがあると判断して、原処分の一部を取り消した。

原処分庁が用いた資産負債増減法による推計において、請求人名義の預金口座への入金額の一部は、子名義の預金口座から引き出された金銭を原資とするものであり、請求人の事業所得を原資とするものではないことから、純資産の増加額とは認められないと認定したことがポイントになった事例である。