修正申告して納税したから執行猶予とのことです。
最終的に払えるかどうかは量刑で重要な部分ですね
眼鏡など日用雑貨の輸入価格を偽って申告し、関税など計約3億2600万円を脱税したとして、関税法違反や消費税法違反などの罪に問われた輸入販売会社「藤田光学」(福井県鯖江市)の社長、藤田徳之被告(58)に、大阪地裁は25日、懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役3年)の判決を言い渡した。法人としての同社には求刑通り罰金1500万円の判決とした。
判決によると、平成28年4月~31年3月、日用雑貨の輸入価格を低くするなど684回にわたり虚偽の申告をし、計約3億2600万円を免れた。
渡部市郎裁判長は「従業員に課税標準の価格の調整を詳細に指示し、巧妙で悪質な手口。常習的に脱税を繰り返し(刑事責任は)相当重い」と述べた。一方、修正申告をして延滞税や重加算税も全額納付したなどとして執行猶予とした。