労働新聞社:労働者に定期健康診断を実施しなかった税理士事務所を送検 再三の是正指導に従わず 四日市労基署

定期健康診断を甘く見ると、労基署にやられる事例ですね。
健康診断を甘く見てはいけません。
税理士事務所の労基署対策について弊社はノウハウがあるので、またどこかでまとめて皆さんに共有していければと思います。

三重・四日市労働基準監督署は、労働者5人に対して定期健康診断を実施しなかったとして、三重県四日市市で蔀信剛税理士事務所を営む個人事業主と、同事務所の主任を労働安全衛生法第66条(健康診断)違反の疑いで津地検四日市支部に書類送検した。

同事業主は、令和2年10月29日~令和3年10月28日、労働者に対して1年以内ごとに1回必要である定期健康診断を実施していなかった。同労基署が繰り返し是正指導を行っていたが、改善がみられなかったため送致に至っている。