ドローン、足場材などの節税スキームに対する改正の対象外になる「主要な事業として行われる貸付」の範囲が明らかになりました。

(税務通信3701号より 4/25)

主要な事業として行われる貸付けの範囲が明らかに

令和4年度税制改正では、少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度等について、対象資産の範囲から「貸付けの用に供した資産」が除外された。本年4月1日以後に取得・製作・建設(以下、取得等)をするものから適用されている。

ここでいう“貸付け”の範囲から除かれる「主要な事業として行われる貸付け」には、基本的に、同改正の契機となった節税・租税回避等を目的に行う貸付け 以外 の貸付け等が該当するという。つまり、“通常の事業活動等の中で行う貸付け”であれば、これまでどおり、同制度等を適用できることになる。