タビスランド:不動産売却は「税務上」と「実際」の所有期間に注意
思い込みで誤った提案をしがちな論点ですので今年売却を予定している顧問先については令和4年1月1日時点で所有期間が5年経過しているかしっかり確認しましょう。
不動産の売却益にかかる譲渡所得税の税率は、売却した不動産の所有期間の長い不動産を売ったときのほうが、低い税率で課税される仕組みだ。所有期間が5年以下の不動産を売却したときの譲渡所得は「短期譲渡所得」として税率は(復興特別所得税を考慮しないと)39%(所得税30%、住民税9%)。一方、所有期間が5年を超える不動産を売却したときは「長期譲渡所得」として税率は同20%(所得税15%、住民税5%)となる。
つまり、短期譲渡所得は、長期譲渡所得の約2倍の税金を納めなくてはならない。不動産を売却するとき、所有期間が5年を超えるかどうかが重要なポイントとなる。そこで、特に注意が必要なのは、税金を計算する際の所有期間は、譲渡(売却)した年の1月1日時点で判断すること。実際の所有期間とは違うのだ。長期譲渡所得と認定されるには、「譲渡した年の1月1日における所有期間が5年を超えている」必要がある。