相続財産の隠蔽を発見した事例ですが、知人も隠蔽に加担している事例です(よく使い込まれなかったな…)。当然重加算税なのでしょうが、知人には何らペナルティがなかったのか気になる事案ですねー
(税務通信3700号 4/18より)
相続開始前に被相続人名義の預金口座から多額の現金が出金されており、不正に相続財産を圧縮していることが想定されたため、実地調査に着手した。
臨宅調査において、出金された現金の使途等を次男に確認するも、曖昧な答弁に終始したため、被相続人の自宅内の現況調査を実施した結果、2階にあるクローゼット内の金庫から現金を発見した。
また、これらの事実を端緒に、事前に把握していた出金額との差額について粘り強く聴取した結果、預金口座から出金した現金の多くを次男の知人宅で保管している事実を認めたため、直ちに臨場し現況調査を実施したところ、ベッドの下から多額の現金を発見した。
これらの一連の行為について、次男は、被相続人から生前に「このままでは多額の税金を納付することになる。預金のことはお前に任せる。」と言われていたため、相続税を免れる目的で自宅や知人宅に現金を保管するほか、次男名義の預金口座に入金する方法で、財産を隠匿していた事実を認めた。