TabisLand:令和3年分所得税等の振替納付日は「4月21日(木)」
振替納税期日は21日が所得税、26日が消費税。再度、事前アナウンスができているか確認しましょう。
振替納税とは、納税者自身の名義の預貯金口座からの口座引落しにより、国税を納付する手続きだが、令和3年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告の振替納付日は、「4月21日(木)」、個人事業者の消費税及び地方消費税の確定申告の振替納付日は、「4月26日(火)」となっている。期限内に納付できなかった場合や、振替口座の残高不足等で振替納税ができなかった場合には、延滞税がかかるので注意が必要だ。