池谷和久先生からの情報です。
「ウクライナ」の平和を願いつつ、同国の国旗色を用いて申告期限と納付日をまとめてみました。
○○支部の先生はこのウクライナ国旗風の一覧表を見て、真っ青。
3/15に間に合わなかった申告は4月に入ってから「e-tax障害延長」として電子申告したので、消費税が大量に「期限後申告」との事。
今できる事として、取り下げして「コロナ延長」として再電子申告をお勧めしました。
「取下げ書」は、法律に記載された正式な手続きではないので税務署には正規の書式はないと思います。
各自で書式を作成して提出することになります。
当然ながら電子申請ではできませんので、郵送か窓口へ持参します。
また、正式な手続きではないので、提出期限の消印があっても税務署への到着が提出期限後であれば無効にされても文句は言えません。
郵送の場合は、届出書の提出期限までに税務署へ到着していれば大丈夫だとは思われますが、一番安全なのは、税務署へ直接提出する事と考えます。
肝心の「取下げ」の可否ですが、私の数少ない経験や知人の話では納税額に影響がなければ取り下げてもらえるケースが多い感じです。
反対に、取り下げるを認める事によって何かしらの「納税額への影響が出る」場合は、認められない事がある感じなのでは?
本日、申告して
本日、取り上げなら
「納税額への影響が出ない」。
本日、申告して
翌日、取り上げなら
「納税額への影響が出る」。
よって、夜間ポストに本日「取下げ書」を投函して「取下げ書」を本日日付にした方がいいかもしれません。