国税庁は3月31日、「『税理士法基本通達の制定について』の一部改正について(法令解釈通達)」(官税1-11等)を公表した。令和4年度税制改正により、税理士試験の受験資格の緩和(簿財は誰でも受験可能に)や事務所以外の自宅等で税理士のリモートワークが可能となるところ、本改正通達等で具体的な取扱い等が示された。これらの改正は、令和5年4月1日から適用される。

(税務通信 4/11 3699号より)

話題の税理士法改正通達について具体的な内容が公開されています。テレワーク等に対する法整備の話です。

“2か所事務所”の考え方を明示

税理士法では、「税理士は税理士事務所を2か所以上設けてはならない」とされている(税理士法40③)。

令和4年度税制改正で税理士事務所の該当性の判断基準を「外部に対する表示」の有無のみとすることにより、外部に対して税理士事務所であることなどを表示していなければ、その自宅等の場所は税理士事務所に該当せず、同規定に違反しないこととされた。

例えば、事務所の所在地に税理士事務所であることを示す看板を設置しているが、自宅等の別の場所でも業務を行うことがある場合、その自宅等の所在地に同様の看板を設置等していなければ、同規定に違反しない。一方、自宅等の所在地にも同様の看板を設置等している場合には、2か所(事務所と自宅等)において税理士事務所であることを外部に表示していることになり、同規定に違反する(改正税基通40-2)。

この「外部に対する表示」には、看板等物理的な表示のほか、ウェブサイトへの連絡先(住所等)の掲載や契約書等への連絡先の記載などが含まれる(改正税基通40-1)。