タビスランド:長女の口座への毎年の入金による預金は長女に帰属すると認定

名義預金ではないとされた裁決です。入金がこの贈与以外なかったとのことですがどの程度使用された口座だったのか気になりますね。

■長女の口座への毎年の入金による預金は長女に帰属すると認定

被相続人が、未成年で非嫡出子(長女)に毎年一定の金額を贈与する旨を記した贈与証を作成した上で、長女の唯一の法定代理人である母を介し、長女名義の普通預金口座に毎年入金していたことを巡って、その預金が相続財産に含まれるか否かの判断が争われた事件で国税不服審判所は、法定代理人だった母親が贈与証に基づく贈与を受諾し、入金していたものであるから、その預金は長女に帰属する財産であり、相続財産には含まれないと認定、原処分の一部を取り消した。