(税務通信3699号より)
新様式では「登録希望日」の記載欄等を新設
免税事業者の登録に関する経過措置の改正に対応
税務申告ソフトの方が対応していると思いますがこれから申請が増えていく中で注意が必要ですね。
登録希望日から適格請求書発行事業者になれるのはあくまで免税事業者の手続き上ですので恐らく元々課税事業者の場合は登録された日からになるのは変わりなさそうです。
国税庁は4月1日、令和5年10月からスタートする適格請求書等保存方式(インボイス制度)に係る申告書等の様式の一部改正を踏まえた「『消費税の軽減税率制度に関する申告書等の様式の制定について』等の一部改正について(法令解釈通達)(課消2-3等)」等を公表した。
令和4年度税制改正により、「免税事業者の登録に関する経過措置」に見直しが行われたことなどを受けて、“適格請求書発行事業者の登録申請書(次葉)”等の新様式が規定されている。