常時5人以上雇用の士業の個人事務所、R4年10月から社会保険の【強制】適用事業所に2022/03/30税理士のための税務・経営ニュース/コラム(税のしるべ) 改正の適用対象となる士業は税理士、弁護士、公認会計士、公証人、司法書士、土地家屋調査士、行政書士、海自代理人、社労士、弁理士。社会保険適用開始後は速やかに届け出が必要ですね。