立替金精算書は一般的な出張旅費精算書でOK

(税務通信より)

従業員が旅費交通費の立替払を行っている場合,事業者が仕入税額控除を行うには,原則,事業者宛の適格請求書が必要となる。

宛名が事業者ではなく,立替払を行った従業員となっている場合,適格請求書の記載事項(新消法57の4①六)を満たさないため,事業者は仕入税額控除をできない。

事業者が仕入税額控除を行うには,従業員宛の適格請求書に加え,従業員が作成した「立替金精算書」の保存が必要となる(インボイス通達4-2,インボイスQ&A問75)。

事業者が従業員に出張旅費等を支給する場合には,課税仕入の相手方は従業員となり,「その旅行に通常必要であると認められる部分」の金額については,帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる。