日経新聞:京都市「別荘・空き家税」26年にも導入へ 条例案可決

空き家の社会問題、空き家税は今後、空き家を増やさせないという意味では抑止力になるかもしれませんね

京都市議会は25日、別荘や空き家の所有者に課税する「非居住住宅利活用促進税」の導入を盛り込んだ条例案を可決した。物件の市場流通を促し、子育て世帯の市外への流出に歯止めをかける狙いがある。市は総務相の認可を得る手続きに入るが、課税や徴収システムの構築に一定期間を要するため、導入は早くて2026年となる。

新税は日常的に住まいとしていない物件の所有者を課税対象とする。税率は家屋の固定資産評価額に応じて3段階に分け、所有者の負担能力に配慮した。評価額を700万円未満、700万円以上900万円未満、900万円以上に区分し、資産価値の低い家屋ほど税率を下げる。

評価額が100万円未満の資産価値の低い物件については導入から5年間、対象外とした。京町家といった歴史的建造物や事業所として使用する物件、賃貸や売却の予定がある物件も免税対象となる。