朝日新聞:15年前、アマゾンに挑んだ東京国税局 「140億円課税」の決着は
税務調査交渉の一幕が要約されてわかりやすい。
さらに要約をすると、国税が千葉県市川市物流センターが「PE(恒久的施設)」要件を満たすと断固としてゆずらなかったが、最終的にIRS(米国内国歳入庁)との交渉で、IRSはPEに計上される日本国内の売り上げからグループ会社に対して支払う方法にするように日本側に求めてきた。
10年9月、日米当局は合意に至った。日本側はPE認定を維持するという「名」を取り、米国側はロイヤルティー収入という「実」を取った。「国税はアマゾンに負けたとの風評もある」と悔しがる。
しかし、アマゾンは、その後、日本のネット通販で得た利益について、PEを出先として持つ米国本社ではなく、日本法人が申告する仕組みに変えた。
レピュテーションリスク(評判を落とすおそれ)を考慮したかもしれないとのこと。
プラットフォーム事業者に対する課税をめぐっては、10年以上前は、例えば、日本でアマゾンを使って本を購入しても、事業拠点が米国にしかなければ法人税は米国で支払い、日本には納めないことになっていた。
しかし、国際課税ルールの見直しが進み、全世界の売り上げが200億ユーロ(2兆6千億円)超などの条件を満たす企業については、市場のある国に利益が分配される仕組みが来年から始まる。アマゾンを含むプラットフォーム事業者も対象になるとみられている。