タビスランド:推計の際、類似同業者の所得率はマイナス値で計算すべきと判断
推計課税の計算根拠の争いですが、明らかに税額を増やすための調整をしていますね…
■推計の際、類似同業者の所得率はマイナス値で計算すべきと判断
林業を営む個人事業者の所得を推計の方法で計算し、所得税等の更正処分等がされたことを巡って推計の必要性があるか否かの判断が争われた事件で国税不服審判所は、類似同業者の抽出基準には合理性があり、また同業者の抽出過程に原処分庁側の恣意が介在したという事実も認められないと指摘して納税者側の主張を斥けたものの、原処分庁の平均所得率の計算過程において損失の金額が生じていた類似同業者の所得率はマイナス値で計算すべきである判断、結果的に審判所認定額を上回る部分を取り消した。