日経新聞:「路線価否定」の相続課税、最高裁弁論へ 節税に影響も

まだ続いてますが、どんな判断になるでしょうね。わかりやすい基準を示してもらいたいものです。

今回の訴訟では、こうした手法の在り方が争われた。原告は、故人が銀行から融資を受けて購入した不動産の相続人。一、二審判決によると、東京都内と神奈川県内のマンション計2棟を相続し、路線価に基づき財産を約3億3千万円と評価した。銀行からの借り入れがあったことから、相続税額を「0円」と申告した。

一方、故人による購入価格は2棟で計13億8千万円に上っていた。国税当局の不動産鑑定でも評価は計約12億7千万円で、国税当局は「路線価による評価は適当ではない」と判断。約3億円の追徴課税をした。原告側はこれを不服として課税処分の取り消しを求める訴えを起こした。

19年8月の一審・東京地裁判決は国税側の勝訴とし、20年6月の二審・東京高裁判決も判断を維持した。

国税の手法については、過度な節税策の歯止めとしての機能がある一方、「著しく不適当」とする根拠があいまいとの指摘もある。

最高裁が上告審で弁論を開く場合、二審の判断を変更するケースが多い。結論を大きく見直すこともあれば、結論は維持しつつ二審とは異なる法律的判断を示すこともある。

原告側と国税側は15日の弁論で、改めてそれぞれの主張を展開する。最高裁はそれを受けて審理を行い、近く判決を言い渡すとみられる。