タビスランド:知合いの税理士からの脱税の相談に応じたものと認定、棄却

この記事は詳細が書いてませんでしたが、
知り合いの税理士とありますが、この税理士は相続対策の依頼を会社の亡き社長から受けて引き受けてるんですね。
相続対策で債権放棄4億をしたら、死後に会社の顧問税理士から課税所得が生じるので生じないようにしてほしいといわれ債権放棄通知書の額を死後に減らして書き換えた。
完全にアウトですよね・・

令和元年(行ウ)第174号 懲戒処分取消請求事件

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知合いの税理士から法人の所得金額の圧縮方法の相談を受けた税理士がその知合いの税理士に行ったアドバイスが税理士法36条に規定される脱税に関する相談に当たるか否かの判断が争われた事件で大阪地裁(山地修裁判長)は、法人税の賦課を免れる具体的な方法についての相談相手となって肯定的な回答をしたと認定するとともに、不正に国税の賦課・徴収を免れることに関する指示をしたとも認定して、相談を受けた側の税理士からの懲戒処分取消請求を棄却する判決を言い渡した。