再度注意喚起ということで社内でも流れていたので、念のため共有させていただきます。
法人成りの場合で、以下の処理が漏れているケースがありましたので再度注意喚起します!!

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★事業用資産の譲渡の処理★
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■基本的には簿価で譲渡(損益には影響しない)
→法人側では設立時に簿価で受入れ
■課税事業者の場合は課税売上が計上される
■事業用資産の譲渡については「譲渡の内訳書」の作成が必要です!
(車両や工具器具備品、店舗内装などは「総合譲渡」。不動産の場合は「分離譲渡」です)

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★棚卸資産の売却の処理★
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■期末商品は法人に売却することになるので、その処理を忘れずに。
以上、再確認でした!

【参考URL】
弥生会計:個人事業主から法人成りしました。引き継いだ商品や固定資産などの処理がわかりません