最近、税務担当者と話していて、マイニングと社長個人投資のための社長貸付金という話題が上がってきました。あくまで一例でしたのでこういう顧問先が多いかというとわかりませんが、触れておきたいと思います。

(仮装通貨マイニング)
ドローンリース、足場リースによる節税が封じ込められ、顧問先に持ちかけられたとして多いのが仮装通貨マイニングによる節税対策。
ビットコイン採掘のためのマイニング設備についてはパソコンと同様、償却年数4年の器具備品に該当。更に中小企業経営強化税制の即時償却の提案をしているそうです。

(個人投資のための社長貸付金)
節税商品が封じ込まれても、経営者に売り込むべく、金融商品を社長個人に売り込んでくるケースも増えてきているようです。
気が付くと百万円単位、千万円単位の貸付金が発生していたなんてことも。
社長は個人所得税課税を免れるべく、会社から直接現金を引き出して、そのお金で個人投資を行っているというケースです。

いずれも税理士としては、脱税は勿論、会社経営として本末転倒になるような取引を顧問先に行わせたくはありません。
常日頃から経営者に会社経営としてのお金の使い方を指導していかなければいけませんね。