いまだインボイス制度の是非が問われていますが、導入については来年10月に開始が決まっています。
企業も個人事業主もインボイス制度対応に備えて今から準備をしていかなければいけませんが、当然のように僕ら税理士がまずはその対応が求められてきます。
どう考えても消費税について、申告書作成にかかる時間は今まで以上に、難易度も高いため検算に要する時間がかかるのは目に見えています。
①自社が・・・
・免税事業者
・課税事業者かつ適格請求書発行事業者
・課税事業者かつ適格請求書発行事業者ではない
②取引先が・・・
・免税事業者
・課税事業者かつ適格請求書発行事業者
・課税事業者かつ適格請求書発行事業者ではない
③請求書が・・・
・消費税の記載もないかつ適格番号が無い
・消費税の記載がありかつ適格番号の記載がある
・消費税の記載がありかつ適格番号の記載がない
④令和5年10月1日より・・・
継続して課税事業者
期の途中から課税事業者
上記①~④が想定しうる選択肢として存在して、それぞれにフローチャートが有り処理方法が変わってきます。
この選択肢が期中の仕訳に影響を与えます。
もっと言うと上記の選択肢に経過措置が3年ずつ存在して徐々に影響を与えていきます。
多分、これ以上の稀なケースも出てきそうです?
めちゃくちゃしんどいですよね・・・
そこで検討したいのは報酬値上げについてです。
そのため、適格請求書等発行事業者の場合と顧問料体系、もしくは決算料体系を変更するということを皆様も検討しているのではないでしょうか。
報酬アップについては、
・月額報酬を上げるか?
・申告報酬(消費税報酬)を上げるか?
この2パターンが考えられますね。
月々の顧問料、記帳代行の報酬を上げたいところではありますが、お客様納得感を考慮すると、消費税申告報酬を上げるのが妥当かなと思っています。
例えば、既存の報酬が
決算申告報酬15万円、消費税申告報酬3万円
であれば、
消費税申告報酬を3万円から10万円の報酬に値上げする
この方がお客様の納得感が得られやすいかなと感じます。
来年の10月スタートということは、再来年の9月決算11月申告から報酬アップとなりますが、令和5年10月31日決算法人は1ヶ月間だけ課税事業者。もあり得ます。
令和5年10月以降終了する事業年度について報酬値上げを適用できるよう、今から対応とその税理士報酬について検討する必要があります。
弊社では、
「消費税申告報酬をアップする」
この方向で考えておりますが、皆さんはどうお考えでしょうか?
ご意見いただければと思います!