産経新聞:1億7000万円脱税のキャバクラ経営者に有罪判決 福島地裁支部

経営していたキャバクラの従業員の給与から源泉徴収しないなどし計約1億7100万円を脱税したとして、所得税法違反などの罪に問われた福島県三春町、飲食店経営、大坂英之被告(51)に福島地裁郡山支部は1日、懲役2年、執行猶予4年、罰金3500万円(求刑懲役2年、罰金5千万円)の判決を言い渡した。
判決理由で小野寺健太裁判長は脱税額が高額で軽視できないと指摘した一方で、「修正申告に応じ、重加算税も支払う意思があると考えると執行猶予付きの判決が妥当だ」と述べた。
判決によると、被告は平成28年1月~30年12月、同県郡山市で経営するキャバクラ2店の従業員の給与から源泉徴収して納めるべきだった所得税約9500万円を納付しなかった。また売り上げを除外するなどして28~30年の所得税、消費税など計約7600万円を免れた。