2024年4月に施行される改正民放では、相続した土地の登記義務化がされ、3年以内に登記しなければ最大10万円の過料が発生する。
把握しておきたいのは、2024年4月1日以後に発生する相続や住所変更だけでなく、法改正前にさかのぼって発生した相続や住所変更も全て対象となる点だ。過去に遡って効力を発揮する「遡及効」が適用される。

(税理士新聞より)