TabisLand:贈与税は不動産所得の必要経費に該当しないと判示、棄却

取得費に入ってもおかしくはないような気もしますが相続の取得費加算が特例として存在していることからも厳しいのでしょうね…

■贈与税は不動産所得の必要経費に該当しないと判示、棄却
贈与を受けた土地の賃貸収入に係る不動産所得の金額の計算上、贈与を受けた際に納付した贈与税が必要経費に算入すべき金額に該当するか否かの判断が争われた事件で大阪地裁(山地修裁判長)は、贈与税は土地の賃貸業務と関連性を有さず、個別対応の費用又は一般対応の費用に該当しないことから、土地の賃貸による不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入すべき金額には該当しないと判示、請求を棄却した。
納税者側は、贈与税の納税義務は贈与により個々の財産を取得の時に成立することからすれば、あくまで贈与の目的物そのものに対して成立するものであるから、贈与税の納税義務の履行としての支出の額はその贈与の目的物によって生み出される不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入すべき金額に該当することは明らかである旨主張して、原処分の全部取消しを求めたわけだ。
これに対して判決はまず、必要経費の要件に触れ、ある費用が不動産所得を生ずべき業務と関連性を有すると認められるためには、その費用を支出した者が主観的にそのような認識を有しているだけでは足りず、客観的にみてその費用が不動産所得を生ずべき業務と関連性を有することを要すると解釈。