TabisLand:少額減価資産の取得価額の特例、貸付資産を除外
大綱で話題になった足場・ドローン節税封じの記事ですが何をもって「主要な事業として行われる貸付け」と判断するのか難しいですよね。
松嶋先生曰く、下記の判定方法に近いとのことです。
■少額減価資産の取得価額の特例、貸付資産を除外
少額減価資産の取得価額の損金算入制度は多くの企業が適用する特例の一つだが、令和4年度税制改正において見直される。
税制改正大綱には、「少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度について、対象資産から、取得価額が10万円未満の減価償却資産のうち貸付け(主要な事業として行われるものを除く)の用に供したものを除外する(所得税についても同様とする)」との見直しが明記された。改正後は、貸付けの用に供したものは、取得価額の全額を損金算入することができなくなり、通常の減価償却により損金算入することとなる。
なお、税制改正大綱では、「主要な事業として行われる貸付け」の内容も明らかとされておらず、現時点では不明だ。