NHK:約1億2200万円脱税の長井市の個人事業主に有罪判決

個人事業でこの脱税額がなかなかです。

売り上げなどを一部除外する手口で、所得税およそ1億2200万円を脱税した罪に問われた長井市の個人事業主に対し、山形地方裁判所は、「支払いを免れた所得税は多額であり、結果は重い」などとして、執行猶予のついた有罪判決を言い渡しました。
長井市で建築業や不動産業を営む個人事業主の竹田憲一被告(71)は、確定申告をする際、売り上げを一部除外する手口などで平成27年から3年分の所得税、およそ1億2200万円の支払いを免れたとして、所得税法違反の罪に問われました。
これまでの裁判で、被告は起訴された内容を認めていて、検察は懲役1年6か月、罰金3700万円を求刑しました。
19日の判決で、山形地方裁判所の今井理裁判官は「支払いを免れた所得税は1億2000万円余りと多額であり、結果は重い」と指摘しました。
一方で、「支払いを免れた分や重加算税などを全額納付している」などとして、懲役1年6か月、執行猶予3年、罰金3000万円の有罪判決を言い渡しました。