日経新聞:教育資金一括贈与の心得 使い残しは課税、早めに着手

昨年度の改正点ですが、管理残高に相続税がかかる改正点は注意ですよね。特例の適用期間は令和5年3月31日まで

2021年4月以降の贈与については、死亡した贈与者がいつ贈与していても残額分に相続税がかかるようになった。さらに孫への教育資金で贈与者が死亡した時点で使い残しがあれば、孫が財産を取得したとみなして相続税を2割加算する。いずれも23歳未満や、学校などに在学している場合などは対象外だが、思わぬ相続税が発生するケースがあることは頭に入れておきたい。
13年に始まった教育資金贈与の非課税制度は21年3月末が贈与の期限だったが、21年度の税制改正で23年3月末まで2年間延長された。ただ富裕層を中心に一括贈与で相続財産を減らし相続節税につなげる動きが目立っていたため格差の固定化を招くとの批判も強く、制度の適用要件が厳しくなった経緯がある。
教育資金の残高に贈与税や相続税がかからないようにするためには、早めの贈与が肝心になる。ファイナンシャルプランナーの井戸美枝氏は「教育費を事前にシミュレーションしたうえで、孫の年齢が低く祖父母も元気なうちに制度を活用すると、使い残しが出にくくなる」と助言する。