日経新聞:所有者不明土地、隣接地の売買しやすく 法務省方針 境界確定の承認要件緩和

弊社不動産会社でも実際に隣接する土地が所有者不明な場合が多々あるとのことですね。裁判所に申し出たりと、売れる状態にするまでかなりの長い期間を要するようです。

法務省は所有者の不明な土地に隣接する不動産を売買しやすくする。取引時に必要な隣接地との境界確定の手続きで地主の承諾書類の提出要件を緩める。所有者不明の土地が増えるのを見据えて土地取引の滞りを防ぐ。
2022年度にも適用を始める。
所有者が土地を売却したり分割したりする場合、隣接地の地主と「筆界確認書」と呼ぶ土地の境界を確認する書類を取りかわすのが一般的だ。隣接する地主の署名や記名、押印が必要になる。
土地取引の際、省令に基づき境界を調査する法務局の登記担当者が確認書の提出を求めてきた。法務省は近く全国の法務局や専門家らと提出要件の緩和を協議する。
22年度にも筆界確認書を不要にする事例の指針をつくり、全国の法務局に通知する方針だ。