読売新聞:【独自】税理士の懲戒逃れ、法改正で阻止へ…廃業後も調査や事実上の処分可能に
脱税などの不正に関与した税理士が国税当局の調査中に自主廃業して処分を免れる懲戒逃れが相次いでいた問題で、政府・与党は、廃業後でも調査や事実上の処分を可能とする税理士法改正を行う方針を固めた。政府関係者への取材でわかった。2022年度の与党税制改正大綱に盛り込む。
調査や処分の対象は現役の税理士に限られるため、処分前に自主廃業して処分を免れるケースが多発。関係者によると、こうした懲戒逃れは過去10年で50人を超え、中には一定期間後に税理士に復帰し、処分を受けないまま業務を続けている者もいる。
こうした実態を受け、法改正では調査対象に「元税理士」を加え、調査を拒否すれば罰則の対象とする。不正が認定されれば「2年間の業務停止相当」などとし、期間中の税理士復帰を禁止。氏名や不正の概要は国税庁のホームページや官報で公表する。
不正の認定に不満があれば、国に審査請求できる。処分期間を終え、税理士会に再登録を申請して認められれば、税理士への復帰も可能となる。