電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律の一部改正に伴い、所要の整備を図るものである。
平成 12 年7月3日付課法2-10 ほか3課共同「法人の青色申告の承認の取消しについて」(事務運営指針)のうち次の「改正前」欄に掲げるものをそれぞれ「改正後」欄のように改める。

国税庁:「法人の青色申告の承認の取消しについて」の一部改正について(事務運営指針)