顧問先の社長自身に手続きを行ってもらうことになるかと思いますが、通常の申請方法と異なるので注意が必要です。

対象者

以下のいずれかに該当する事業者
①2021年1月から同年3月までの間に設立又は開業したこと
②2020年1月から同年12月までの間に設立若しくは開業し、当該期間に事業収入を得ておらず、2021年1月から同年3月までの間に事業収入を得ていること
※例)2020年10月設立 10~12月売上0円

2021年1~3月の売上を合算し、平均額を比較して月次支援金の売上50%減の計算を行っても良い。

ポイント

  • 事前確認時に、事務局が自ら設置する登録確認機関との事前面談(WEB)が必要になる。
  • 4月、5月、6月の申請時に既に事前確認を行っているところは不要
  • これから新たに月次支援金の申請を検討している事業者は、事前確認の際に代表自らが事前面談のアポ取りをしてもらう必要がある。

必要書類

  • 月次支援金に係る事業収入確認書の発行依頼書
  • 本人確認書類
  • 委任状(※代表以外の人が事前確認を行う場合)
  • 履歴事項全部証明書
  • 開業・廃業等届出書等
  • 2021年対象月までの事業収入に関する全ての個別取引及び合計額が記載された帳簿書類
  • 2021年対象月までの事業収入に関する全ての個別取引に関して作成又は受領した原資資料
  • 通帳
  • 宣誓同意書
  • 収受日付印の付いた2020年1月から2021年12月までをその期間に含む全ての確定申告書(電子申告の場合はメール詳細)

参考URL

2021年新規開業特例の案内
月次支援金における2021年新規開業特例を用いる申請希望者が受ける事前確認の方法