先般は当方からの改正電子帳簿保存法に関するアンケートにご協力をいただき有難うございました。

貴事務所と顧問先の改正電子帳簿保存法(電帳法)対応状況についてお教えください。

先日、アンケート結果も踏まえ、財務省/国税庁と意見交換の場を持ちましたが、その成果がさっそくQ&Aとして公開されました。

先週金曜日に国税庁:「電子帳簿保存法Q&A(一問一答)~令和4年1月1日以後に保存等を開始する方~」に関する「お問合せの多いご質問(令和3年11月)」が公開され、この中で、以下のように記載されています。

補4 一問一答【電子取引関係】問 42【補足説明】

電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存義務に関する今般の改正を契機として、電子データの一部を保存せずに書面を保存していた場合には、その事実をもって青色申告の承認が取り消され、税務調査においても経費として認められないことになるのではないかとの問合せがあります。
これらの取扱いについては、従来と同様に、例えば、その取引が正しく記帳されて申告にも反映されており、保存すべき取引情報の内容が書面を含む電子データ以外から確認できるような場合には、それ以外の特段の事由が無いにも関わらず、直ちに青色申告の承認が取り消されたり、金銭の支出がなかったものと判断されたりするものではありません。

皆さまご承知のように今回の電子帳簿保存法の改正はその大部分が要件の緩和に関するものです。ただその中に全事業者に影響を及ぼす義務化(電磁的記録の出力書面等の保存をもってその電磁的記録の保存に代えることができる措置の廃止)も含まれており、財務省/国税庁としても緩和と義務化を同じ期間で施行させることに無理があったという認識のようでした。

なお、今回はまず書面保存を継続しても直ちに青色申告の承認取り消しとはならないことを明確化するものであり、詳細はお話しできないのですが、これとは別途、より本格的な対応(より明確な宥恕規定)も検討中とのことでした。
一定の時間軸の中では対応を必要になってくるとは思いますが、ひとまず来年一月に向けて何か非合理的な対応を強いられるということはなくなったということでホッとしております。弥生としては今後業務の効率化とセットで、自然に電子保存に対応できるようにしていきます。

誤解のないようにお話しすると、当方が一回申し入れしただけでこれだけの対応が速やかになされるということではなく、既に財務省/国税庁としても問題意識を持って動き出していたということかと思います。ただ、皆さまからの生の情報が後押しになったことは事実だと思います。改めてご協力有難うございました。
本件については、引き続きフォローアップしていきます。