国税局の「税理士専門官」と、税理士の懲戒処分件数の増加
喜屋武博一税理士事務所/代表・喜屋武博一税理士

過去のファイブスターマガジンから、今読んでも税理士の先生方にとってお役に立つものを定期的にシェアしています。
今回はファイブスターマガジン(2020年1月号)「税理士の懲戒処分件数に増加の兆し!?」より抜粋しました。
つい先日、国税の調査中に自主廃業し、「懲戒逃れ」をする税理士のニュースをこのFBでも取り上げました!
コロナが明けて、税務調査が活発化するなかで、
税理士事務所経営のライセンスリスクについても再度見直しておきましょう!
前回は、喜屋武博一税理士によるインタビューを取り上げさせて頂きましたが、
今回は、懲戒処分等のデータについてのおさらいです。

税理士の懲戒処分件数に増加の兆し!?
2019 年9月末現在の国税局の税理士専門官の人数は、合計43人となっている。
税理士に対する懲戒処分の件数は、2014 年度の59件から3年間、減少が続いたものの、
2018 年度に51件と反転。2019 年度も半期で21件となるなど、増加の兆しが見える。
税理士に対する懲戒処分は、税理士法では、財務大臣の監督上の行政処分として規定されている。
懲戒の種類は、
「戒告」
「2年以内の税理士業務の停止」
「税理士業務の禁止」
の3種。
このうち、もっとも重い処分となる「税理士業務の禁止」は、
処分を受けた日から3年を経過する日まで税理士となる資格を失うこととなり、税理士の登録は抹消される。
また、国税庁の「税理士・税理士法人に対する懲戒処分等」では、
平成30年(2018 年)1月から各処分の具体的な違反行為が掲載されるようになり、処分の詳細が明らかになっている。

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出典:FIVE STAR MAGAZINE  第54号『税理士の懲戒処分件数に増加の兆し!?』