国税庁はこのほど、「e-Tax又は電子帳簿保存を行うと65万円の青色申告特別控除が受けられる」と題したリーフレットをホームページで公表した。
TabisLand:青色申告65万円控除の要件に「e-Tax又は電子帳簿保存」
青色申告特別控除の適用要件が改正され、令和2年分以後の所得税について65万円の青色申告特別控除の適用を受けるためには、これまでの要件に加えe-Taxによる申告(電子申告)又は電子帳簿保存を行うことが必要になった。電子申告又は電子帳簿保存を行わない場合(改正前の65万円控除要件を満たしているのみの場合)は、青色申告特別控除額は55万円となる。
なお、令和3年度の税制改正により電子帳簿保存法が改正され、令和4年1月1日以後に電子帳簿保存を行う場合は、事前の税務署長の承認は不要となった。