TabisLand:隠蔽又は仮装の事実、行為は無かったと判断、原処分を取消し
概要
相続に伴い受領した死亡保険金2口のうち1口を課税価格に含めず申告。税務調査指摘により修正申告。課税庁は自身でその支払請求手続きを行ったこと、原処分庁の調査担当職員に死亡保険金の存在を伝えなかったことなどから、死亡保険金の存在を認識しつつ、それを敢えて申告していない等(以下省略)から重加算税の賦課決定処分。請求人側が原処分の一部取り消しを求めて審査請求
結論
当初は生命保険契約に係る申告すべき保険金は同じ保険会社の別件の申告済みの保険金のみであると誤認していたことに加えて、申告済みの保険金及び死亡保険金の請求手続きは、大学教授が仕事で多忙な中でその合間に行われたものであることなどからすると、死亡保険金についてその存在及び申告が必要な相続財産であることを一旦認識したものの、相続税の申告までの間に、死亡保険金の存在とこれについても申告が必要であることを失念ないし誤認した可能性を直ちに否定することはできないと指摘。
さらに、関与税理士等とのやりとりの経過等を見ても、大学教授が当初から死亡保険金をあえて申告しないことを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をしたともいえないため、重加算税の賦課要件は充足しないと判断、原処分を取り消した。