「事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除」の項目を追加
措置法規定による青色申告控除の適用を受けるためには適用届出書の提出が必要

国税庁:「租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)

※「事業適応設備」とは、事業適応計画に従って実施される事業適応(生産性の向上又は需要の開拓に特に資するものとして主務大臣の確認を受けたものに限る。)の用に供するために新設又は増設をするソフトウエア並びにそのソフトウエア又はその事業適応を実施するために必要なソフトウエアとともに事業適応の用に供する機械装置及び器具備品をいい、開発研究用資産を除く。