所得隠し額は約1億3千万円、大阪国税局の税務調査で発覚
太陽光パネル設置工事にかかる神奈川の補助金同額をグループ会社に工事代金値引き分の名目で送金。収益計上せず。これに対し国税局は、2社間で値引きの事前合意は確認できず、補助金の収益計上を免れるために値引きを偽装した悪質な所得隠しと判断。グループ会社に31年4月、重加算税を含む約4千万円を追徴課税(更正処分)した。同社は処分を不服として国税不服審判所に審査請求したが、昨年6月の裁決で棄却された。
産経新聞:<独自>国税OB側が所得隠し「提案」と不服審判所認定、本人は関与否定
裁決では、値引きの事前合意を装った会計処理が、税務顧問だったOB税理士側の提案だったとも認定。事前合意があったと装うため発電会社本体の帳簿を作成し直した上で、当初の帳簿を国税局側に見せないことや、以前の書類やデータを破棄することもOB本人らが指示したと指摘した。
関係者によると、グループ会社を合併した発電会社は裁決後、OB税理士側に損害賠償を請求。今年4月ごろ、OB側が別の業務上の不備と合わせ、解決金2800万円を発電会社に支払うことで決着した。
OB税理士は取材に対し、所得隠しの提案を「していない」と否定。解決金の支払いは認めたが、理由は「消費税の手続きで失敗したため」と説明した。発電会社側の担当者は「お答えできない」とした。