令和3年8月1日から令和3年12月31日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主は助成金の対象となります。

厚生労働省:新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について