今年6月に成立した改正育児・介護休業法で設けられた「男性産休」のしくみが、来年10月1日から始まることになった。21日、閣議決定された。母体にダメージが残る出産直後の時期に、父母がそろって育児と向き合えるようにするねらいだ。従来の育休とは別に取得することができる。

【改正点】

男性産休は、子どもの生後8週間以内に最大4週間まで父親が育休を取れる

取得を会社に申し出る期限も取得の2週間前までとし、従来の制度より短くした。

企業側の義務も強化される。企業は来年4月から、男性、女性にかかわらず自身や配偶者の出産や妊娠を届け出た社員に育休を取る意思があるかを確認する義務を負う。その働きかけは対象社員に直接する必要があり、ポスターなどでの周知だけでは認められない。怠ったら労働局による指導や勧告の対象になり、最終的には企業名が公表されることもある。

さらに従業員1千人超の企業は23年4月から、男性の育休取得率の公表を義務づけられることになる。

朝日デジタル:「男性産休」来年10月から制度開始 生後8週間以内に最大4週間