東京国税局は2017年6月下旬、免税店運営会社「宝田無線電機」(東京都)に対し、同年2月までの約1年間の金工芸品の売り上げは免税対象ではないとして、消費税約78億円の還付申告を不正と判断。重加算税約27億円を含む追徴課税処分をする見通しを伝えた。
↓
同社は2行側に税務調査の結果を報告。同社の債務超過が確実となったため、2行は課税処分が通知された6月末、同社のビルなどの不動産に根抵当権を設定する契約を結んだ。
↓
小田裁判長は、同社と2行が他の債権者に十分な弁済ができなくなることを認識しながら契約したと認定。否定した2行の主張を退けた。
みずほ、三井住友銀が敗訴 税徴収めぐり登記抹消命令―東京地裁
2021/09/09