公証人談ですのでご内密に!!

新聞等でもたびたび報道されていましたが、
定款認証手数料が、下記のとおり値下げになる方向性です!
実施時期は変更になる可能性はあるが、2022年1月1日からでほぼ決まりとのことです。(公証人談)
設立時の資本金の額によって、料金が刻まれていきます。

設立時の資本金の額によって、料金が刻まれていきます。
《新料金体系》
資本金100万円未満=3万円
資本金100万円以上300万円未満 =4万円
資本金300万以上(上記以外)=一律5万円
※上記に加え、いつもの定款謄本手数料等で1,980円くらいが発生。
《続いて以下も小坂公証人とのQ&A》
Q:資本金50万で定款認証し、3万円払ったけども、設立登記申請直前に資本金が500万になった。
差額の2万円はどうなる?
A:変更定款の手続きとなる。手数料は5,500円。
差額の2万円は「追加で頂く」ことになる。
Q:資本金500万で定款認証し、5万円払ったけども、設立登記申請直前に資本金が50万になった。
差額の2万円は返金してもらえるのか?
A:変更定款の手続きとなる。手数料は5,500円。
差額の2万円は「返金されない」。

(より細かい参考情報)

定款認証手数料の値下げに係る「公証人手数料令の一部を改正する政令案」
公証人手数料令の一部を改正する政令案に関する概要説明

また動きあり次第共有します!