ITmedia:売上1000万円以下の免税事業者も、インボイス制度に登録したほうが良い? メリットとデメリットを解説

前提として、売上先が一般消費者、免税事業者の場合、簡易課税適用の場合には特段インボイス登録の必要はなくなります。
免税事業者の判断も難しいですが、課税事業者の仕入れ先である免税事業者への取引見直しも、独占禁止法問題など考慮するなど対応を検討しないといけませんね。

メリット
(1)取引を行う課税事業者側で継続して仕入税額控除を行えるため、今後も継続的な取引を見込むことができる。
(2)自らも課税事業者として仕入税額控除を受けることができるので、建物や機械など金額の大きな設備投資があった場合には消費税の還付を受けられる可能性がある。

デメリット
(1)今まで納付義務が無かった消費税について納める義務が発生するため、課税売上のうち10/110≒約9%が実質的に目減り(=減収)してしまう。
(2)消費税の申告義務(法人:決算日から2カ月以内、個人:翌年3月15日まで)が発生するため、記帳を含め事務的な負担が増加する。
(3)原則として、課税事業者を選択してから2年間は免税事業者に戻ることができない。

23年10月1日~26年9月30日
免税事業者からの仕入れにつき、仕入税額相当額の80%が控除可能
26年10月1日~29年9月30日
免税事業者からの仕入れにつき、仕入税額相当額の50%が控除可能