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最終更新日:2024/2/7

家賃支援給付金(7/14更新)

助成金・補助金等

概要

「家賃支援給付金」は、令和2年5月~12月の間で、昨年同月比の売上高が50%以上減少するか、連続する3か月で30%以上減少した事業者を対象に、家賃の補助をするものです。

要件

  • 令和2年5月~12月の間で、昨年同月比の売上高が50%以上減少するか、連続する3か月で30%以上減少した事業者。
  • 資本金10億円未満の中小企業、フリーランスを含む個人事業者
  • 他人の土地や建物を、ご自身で営む事業のために占有し、使用することの対価として賃料を支払っていること。
  • 2019年12月31日以前から売上があること

具体的な内容

  • 法人への給付額は月額家賃によって下記のようになります。
    • 支払賃料が月額75万円以下・・・「支払賃料×2/3」の6倍
    • 支払賃料が月額75万円超・・・「50万円+75万円を超えた分の1/3(上限100万円)」の6倍
    (例)月額家賃90万円の場合・・・50万円+(90万円―75万円)×1/3=55万円
       55万円×6=330万円が給付
  • 個人事業主への給付額は月額家賃によって下記のようになります。
    • 支払賃料が月額37.5万円以下・・・「支払賃料×2/3」の6倍
    • 支払賃料が月額37.5万円超・・・「25万円+37.5万円を超えた分の1/3(上限50万円)」の6倍
  • 法人、個人事業主ともに上記の計算で求めた金額を一括支給。
  • 申請時期
    給付金の申請の期間は、2020年7月14日から 2021年1月15日まで。要件に当てはまる場合は、申請期間中のどの月においても申請を行うことができます。例えば、直前で一時的な家賃の値下げをしてもらっている場合、元の水準に家賃が戻ったタイミングで申請を行えば、元の賃料の水準で給付金を受けることができます。
  • 申請の方法
    パソコン又はスマホで家賃支援給付金のホームページにアクセスし、WEB上で申請手続きを行います。
  • 申請の流れ
    1. マイページの作成
      家賃支援給付金のホームページへアクセスし、申請ボタンをクリックもしくはタップして、メールアドレスを入力。その後、届いたメールに従って登録を進める。
    2. マイページより申請
      申請に必要な書類を添付するなどの申請を行う。添付書類の形式は、PDF・JPG・JPEG・PNGで、1ファイル10MBまで。アイフォンで申請する場合、IOS11以降の画像のファイル形式がHEIFになるため添付できないことに注意。
    3. 家賃支援給付金事務許で審査
    4. 給付通知書の発送、振り込み。また貸主側にも給付金が振り込まれる旨の通知が行く。
  • 添付書類
    (法人)
    1. 2019年分の確定申告書別表1
    2. 法人事業概況説明書(1枚目に売上の記載があり、2枚目に月別の売上の記載があること)
    3. 受信通知(e-TAXの場合)
    4. 売上が減った月、期間の売上の元帳など。手書きの売上台帳や、エクセルで作成した売上のデータなどでも可能。
    5. 賃貸契約書の写し。(「賃貸契約書」「借主」「貸主」「ハンコ」「物件情報」「賃貸借期間」「賃料の内訳」などに印をつける。)
    6. 直前3ヶ月間の賃料の支払実績を証明するもの(銀行通帳の表紙と支払い実績のわかる部分の写しや領収書など。該当箇所がわかるように印をつける。)
    7. 本人確認書類(運転免許証等)
    (個人事業主)
    1. 2019年分の確定申告書第一表(マイナンバーは黒塗りにしておくこと)
    2. 月別売上の記入がある所得税青色申告決算書(両面)
    3. 受信通知(e-TAXの場合)
    4. 売上が減った月、期間の売上の元帳など。手書きの売上台帳や、エクセルで作成した売上のデータなどでも可能。
    5. 賃貸契約書の写し。(「賃貸契約書」「借主」「貸主」「ハンコ」「物件情報」「賃貸借期間」「賃料の内訳」などに印をつける。)
    6. 直前3ヶ月間の賃料の支払実績を証明するもの(銀行通帳の表紙と支払い実績のわかる部分の写しや領収書など。該当箇所がわかるように印をつける。)
    7. 本人確認書類(運転免許証等)
  • 給付の対象となる費用
    • 賃料と共益費、管理費が対象になります。ただし、賃料の契約書と別の契約書で共益費、管理費が既定されている場合は、共益費と管理費は対象外です。
    • 電気代、水道代、ガス代は対象外。
    • 敷金、保証金は対象外。
    • 第三者に転貸している場合は、自分で使用している部分だけが対象になります。
    • 借主と貸主が実質的に同じ人物の取引、配偶者または一親等以内の親族間取引は対象外になります。「実質的に同じ人物」とは、貸主が借主の法人の代表取締役である場合や、親会社と子会社の関係にある場合などを指します。
    • 2020年3月31日の時点で契約している賃貸借契約であること、申請日の時点で賃貸借契約が有効であること、申請日より直前3ヶ月間の賃料の支払実績があることが要件になります。
    • 申請者の名義が、賃貸借契約書の借主の名義と異なる場合は、下記の書類を用意することで対象となります。ただし、審査に時間がかかります。
      1. 賃貸借契約書の契約書の写し
      2. 賃貸借契約等証明書 (申請受付開始時までに様式を公表予定)
      3. 直前 3 か月間の賃料の支払い実績を証明する書類

創業特例

  • 売上が減った月、又は連続する3ヶ月の最初の月に対応する2019年の月には、まだ事業を開始しておらず、2019年12月31日までに設立した法人には、創業特例があります。
  • 創業特例の場合には、比較する昨年の売上高は、2019年の設立日から2019年12月31日までの平均売上を使って判定し、計算することになります。

法人成り特例

  • 2020年1月1日から、申請に用いる売上が減った月までの間に法人成りした場合には特例があります。
  • 申請時は法人であっても、売上が減った月、又は連続する3ヶ月の最初の月と、前年の同じ月と比較して判定を行って良いことになっています。
  • 法人設立日が 2020年4月1日までの場合は法人として、法人設立日が 2020 年 4 月 2 日以降の場合は個人事業者として、給付額が算定されます(法人は上限600万円、個人事業者は上限300万円)。
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