最終更新日:2024/2/7
欠損金の繰戻し還付の拡充(5/20更新)
概要
欠損金の繰戻し還付とは、会社等が法人税の計算を行う際に、法人税額の減額が認められる制度の1つです。
従来、青色申告により法人税の申告を行う会社の一部ついて、欠損金の繰戻し還付の適用を受けることができました。
しかし、新型コロナウイルス感染症の影響が拡大していることを受けて、その適用対象を拡大し、より多くの会社で税負担の軽減ができるようになりました。
具体的な内容
法人が決算で赤字を出した場合、その赤字は翌年以降10年以内に出た黒字と相殺することができます。
ただし、欠損金が発生した前年に利益が出て法人税を支払っているのであれば、欠損金を前年に繰戻して、すでに支払った法人税を還付してもらうことができます。この制度を、欠損金の繰戻還付と言います。
要件
欠損金の繰戻し還付制度を利用することができるのは、もともとは資本金の額が1億円以下の中小法人に限られていました。
また、資本金の額が1億円以下であっても、その会社が資本金5億円以上の法人の完全子会社等である場合には適用されないこととされていました。
しかし、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮して、その適用範囲が拡大されました。
資本金の額が1億円超10億円以下の法人についても、欠損金の繰戻し還付を受けることが可能とされたのです。
ただし、資本金の額が10億円を超える法人などの大規模法人の100%子会社やグループ内の複数の大規模法人に発行済株式の全部を保有されている会社については、この対象から除外されます。
なお、欠損金の繰戻し還付の対象が拡大されるのは、令和2年2月1日から令和4年1月31日までの間に終了する事業年度に生じた欠損金額についてです。