最終更新日:2024/2/7
消費税を一時に納税できない場合の猶予制度(4/20更新)
税金関係
概要
新型コロナウイルス感染症の影響により、消費税を一時に納付することができない場合は、税務署に申請することにより原則として1年以内の期間に限り、猶予が認められます。
具体的な内容
- 以下のような要件を満たす場合には、納税の猶予が認められます。
- 国税を一時に納付することで、事業の継続や生活の維持が難しくなること
- 納税について納めようとする誠実な意思があること
- 消費税以外の国税の滞納がないこと
- 消費税の納期限から6か月以内に申請書が提出されていること。
- 下記のような個別の特別な事情がある場合は納税の猶予が認められます。
- ご本人又はご家族が新型コロナウイルス感染症にかかった
- 消毒作業が行われたことなどにより備品や棚卸資産を廃棄するなど、財産に大きな損失が出た
- 事業を廃止し、又は休止した 等
- 申請が認められた場合、原則1年間猶予が認められます。状況に応じて更に1年間猶予される場合もあります。
- 猶予の適用期間は、通常、納税者から収入や支出の状況に応じて最短の期間となりますが、新型コロナウイルス感染症の影響により資金繰りが困難な場合ついては、迅速かつ柔軟に対応するため、納税者から申出がない限り1年間猶予。
- 当面の資金繰りに必要な額として、一般的に事業継続のため1か月以内に支出が予定されている金額は運転資金として納税資金から除外されます。
- 猶予期間中の延滞税が軽減されます。(通常:8.9%/年→猶予期間中 1.6%/年)。また、状況に応じて全額免除される場合もあります。
- 納税猶予の相談は、納期限よりも前から相談することができます。「国税局猶予相談センター」にお電話ください。
国税局 | 電話番号 | 都道府県 |
---|---|---|
札幌 国税局 | 011-261-2251 | 北海道 |
仙台 国税局 | 022-204-5937 | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 |
関東信越 国税局 | 048-615-3007 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、新潟県、長野県 |
東京 国税局 | 03-6672-3503 | 千葉県、東京都、神奈川県、山梨県 |
金沢 国税局 | 076-200-6333 | 富山県、石川県、福井県 |
名古屋 国税局 | 052-968-5118 | 岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 |
大阪 国税局 | 06-6630-3680 | 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 |
広島 国税局 | 082-511-0512 | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 |
高松 国税局 | 087-806-0040 | 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 |
福岡 国税局 | 092-474-6050 | 福岡県、佐賀県、長崎県 |
熊本 国税局 | 096-206-9996 | 熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 |
沖縄 国税事務所 | 098-942-5501 | 沖縄県 |
納税猶予と申告・納付期限の延長の規定の違い
- 「申告・納付期限の延長」は、外出自粛要請などによって、申告や納税をすることができない場合に、税務署長へ申請をすることにより、申告・納付期限を延長できる制度です。
- 「納税の猶予」は、e-Tax の活用等により申告や納税の手続はできるものの、資金の不足などにより期限内に納税ができない場合に、原則として1年以内の期限に限り分割納付をすることができる制度です。
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