最終更新日:2024/2/7
固定資産税の減免(4/20更新)
税金関係
概要
新型コロナウイルス感染症の影響により、中⼩事業者の税負担を軽減するため、中⼩事業者の保有するすべての設備や建物の2021年度の固定資産税と都市計画税を、売上の減少幅に応じ、ゼロまたは1/2とすることになりました。
具体的な内容
- 設備や建物に課税される固定資産税について、2020年2〜10⽉の任意の3ヶ⽉の売上が前年同期⽐30%以上減少した場合は1/2に軽減し、50%以上減少した場合は全額を免除。
- 2020年2⽉以降、収⼊が減少(前年同⽉⽐▲20%以上)したすべての事業者について、無担保かつ延滞税なしで納税を猶予。
- 中⼩企業が新たに投資した設備については、投資後3年間固定資産税が免除する「固定ゼロ」の拡充と延長。対象を「旧モデル⽐で⽣産性が年平均1%以上向上する機械装置・器具備品」に付け加え、「事業⽤家屋で取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導⼊されたもの」と「構築物で旧モデル⽐で⽣産性が年平均1%以上向上するもの」が追加。企業が市町村に申請して認定を受ける必要がある。
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