大阪の税理士事務所で最大規模。梅田と難波で決算申告なら。

  • 役員が常勤から非常勤になったときに払った退職金は・・? | ベンチャーサポート税理士法人大阪オフィス大阪
    オフィス

役員が常勤から非常勤になったときに払った退職金は・・?

当社では株主総会において取締役Aの退職金の額を決議しました。
しかしAには取締役退任後、引継ぎなどのため使用人として業務にあたってもらうことになりました。

この場合Aに払う退職金は、株主総会の決議の日の属する事業年度で損金経理すれば、損金算入できますでしょうか?

退職金の金額が妥当であれば、損金算入できます。

ご質問の場合、取締役Aが引き続き使用人として勤務することから、退職したということになるかどうかが問題になりますが、法律上、委任関係が終了し勤務関係を結んだということとなりますので、この退職金を損金経理していれば、損金算入できることになると思われます。