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代表者の妻に支給した賞与は認められますか・・?

当社は小物雑貨小売業を営む同族会社です。このたび代表者Sの妻Yに賞与を払いましたが、損金算入でよろしいですか?

・Sは別会社の代表も兼務しており、当社の経営判断はYが行っている。
・Sは当社の発行済株式の80%を所有している。
・Yは当社の株式を全く所有してない。
・Yは商法上の役員でもない。

Yに対する賞与は損金の額に算入されません。

法人税法上の役員には商法上の役員以外に、法人の使用人以外の者で経営に従事している者、同族会社の使用人のうち次の要件を全て満たす者が含まれます。

(1) 同族会社の判定時に基礎となった株主グループのいずれかに所属していること(50%基準)
(2) その所属する株主グループの持株割合が10%を超えていること(10%基準)
(3) その使用人(その配偶者及びこれらの者の持ち株割合が50%以上である会社を含みます)の持株割合が5%を超えていること(5%基準)