大阪の税理士事務所で最大規模。梅田と難波で決算申告なら。

  • 使用人兼務役員の過大報酬の判定は・・? | ベンチャーサポート税理士法人大阪オフィス大阪
    オフィス

使用人兼務役員の過大報酬の判定は・・?

当社は株主総会の決議によって各役員の報酬の支給限度額を定めています。
使用人兼務役員であるWは、使用人分報酬を除いて500万円とされています。今期のWの報酬額は、総額で1,500万円ですが全額損金算入できますか?
またWと同じ職種の使用人給与は800万円です。

Wの報酬総額である1,500万円から使用人分の適正額と認められる800万円を差し引いた700万円が役員分の報酬となります。したがって株主総会で決めた限度額を超える200万円部分が過大報酬となり、損金の額に算入されません。

法人が定款や株主総会で定めた報酬の支給限度額を超えて役員報酬を支給した場合は、その超える部分の金額は損金には算入されません。

ご質問のように、法人が役員としての支給限度額のみを定めている場合に は、原則としてその役員とおおむね類似する職務に従事する他の使用人に対して支給した給料の額をその役員の使用人分としての適正額とし、給与の総額からそ の金額(使用人分としての適正額)を控除した金額を役員報酬として、過大報酬かどうかの判定をすることとなります。

よって、ご質問の場合には200万円が過大報酬と判定されます。